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「簡易専用水道」・「小規模受水槽水道」検査の流れ当公社は受水槽水道における水道法第34条の2第2項の簡易専用水道の管理の検査を行う登録検査機関(厚生労働大臣登録第137号)です。
また、小規模受水槽水道の検査も簡易専用水道に準じて行っています。
お申込みいただきました検査は、つぎのような流れでおこないます。
「簡易専用水道」・「小規模受水槽水道」検査の流れ PDF:98.8KB
検査料金については、お問い合わせください。
まずは、電話・FAXでお気軽にご連絡ください。
一般財団法人 神戸市水道サービス公社
工務課:受水槽水道担当定期検査依頼書
電話 078-733-5298
FAX 078-739-0702
受付時間 午前9時00分~午後5時00分 月曜日~金曜日(祝日は除きます)
休日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)
神戸市受水槽 水道衛生管理指導要綱(第3条)に基づき「受水槽水道設置届出」を所轄の保健所衛生監視事務所に提出が必要です。
受水槽水道の管理を適正に行うために、関係施設の配置状況や管理状況を記録した書類を当該受水槽水道所在地の事務所等に設置し、保存が必要です。(第6条)
(1)1年以内ごとに1回、定期的に水槽の清掃を行うこと。
(2)水槽の定期的な点検・補修などを行い、有害物質、汚水等による水の汚染防止に努めること。
(3)給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、必要な事項について水質検査を行い、原因究明に努めること。
(1)定期検査受検の義務
簡易専用水道の設置者は、水道法及び厚生労働省令の定めるところにより、管理(水槽の清掃や点検等)について、「厚生労働 大臣の登録を受けた検査機関」による定期検査を1年以内ごとに1回受けることが義務付けられています。
一方、小規模受水槽水道の設置者については、神戸市受水槽水道衛生管理指導要綱により受水槽の有効容量が3立方メートルを 超える受水槽の設置者は、同様に1年以内ごとに1回定期検査を受けることを義務付け、受水槽の有効容量が3立方メートル以下 の受水槽の設置者も同様に定期検査を受けるように努力することと定められています。
(2)定期検査の内容
現場検査の実施
1.施設及びその管理の状態に関する検査
2.給水栓における水質検査
3.書類の整理等に関する検査
※【特例】「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」の適用を受ける施設(特定建築物)は上記に替えて管理状況を示す書類の検査のみとする。
名称 | 項目 | 内容 |
現場検査 | 1.施設及びその管理の状態に関する検査 | 水道水に有害物、汚水等が混入する恐れの有無 |
水槽及び周辺の清掃状況 | ||
水槽内の沈積物の有無 | ||
2.給水栓における水質検査 | 臭気、味、色、色度及び濁度に関する検査並びに残留塩素の有無 | |
3.書類の整理等に関する検査(次に掲げる書類の整理及び保存状況) | ア、簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面 | |
イ、受水槽周囲の構造物の配置を明らかにした図面 | ||
ウ、水槽の清掃の記録 | ||
エ、その他の管理についての記録 |
一般財団法人 神戸市水道サービス公社
工務課:受水槽水道担当
電話 078-733-5298
FAX 078-739-0702
受付時間 午前9時00分~午後5時00分 月曜日~金曜日(祝日は除きます)
休日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)
水道メーターが屋外または室外に設置されている場合はご不在であってもメーター取替をさせていただくことがございます。その際は、「水道メーター取替済のお知らせ」を投函させていただいております。
メーター取替後に水道をご使用になるときは、一時的に空気やにごり水が出る場合がございますので、台所の蛇口(水100%の状態)空気やにごり水が無くなるまで放水をお願いします。
※空気が排出される際ボコボコ、ガタガタと音が出る場合がございます。
「水道メーター取替のお知らせ」ハガキ(事前通知)に取替予定期間のご都合が悪い場合、
事前にお電話を頂ければ、予定期間内で都合の良い日時にお伺いさせて頂きます。
ただし、土、日、祝日は営業しておりません。
道路に埋められている配水管(本管)の分岐部から蛇口までを給水装置といい、水道メーターを除きお客様の財産になります。給水装置の工事は、「指定給水装置工事業者(市指定の工事業者)」へお申し込みいただくことになっています。
給水装置の工事はお客様自身が市指定の工事業者と契約し行うものです。複数の業者から見積もりをとるなど、トラブル等には十分気をつけてください。詳しくは、水道局センターにお問合せください。
なお、水道サービス公社ではお客様からの依頼による、水道工事は行っておりません。
3階建て以上の建物では、受水タンクを設けて給水する方式(受水タンク給水方式)が一般的ですが、受水タンクを使わず配水管から蛇口までパイプで結ばれ、途中で空気に触れることなく水を供給する方式を「直結給水方式」といいます
水圧の十分ある地域では5階の建物まで、直結給水にすることが可能です。また、増圧ポンプを接続して増圧すれば10階建て程度の建物までは、直結給水が可能です。
直結給水にすれば、受水タンクの定期的な検査や清掃が不要になり、いつでも新鮮な水が配水管から直接供給されます。
水道サービス公社では、受水タンクの定期的な検査(有料)や清掃(有料)を行っています。
なお、直結給水に関する相談や見積もりは、神戸市管工事業協同組合(TEL 575-0961)が無料で行っています。
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通常、物質は気体から液体、液体から固体に変わっていくにしたがって、粒子どうしのすき間が狭くなり、体積が小さくなります。ところが、水が固体になる、すなわち氷になるときにはほかの物質とは違って、体積が大きくなるという現象が起こるのです。
分子(H2O)は2個の水素原子と1個の酸素原子でできていて、それぞれの原子を頂点とする二等辺三角形をしています。氷の状態になると、すべての水分子は、水素結合により一つの水分子を中心とする正四面体(辺の長さが等しい三角錐)の各頂点に合計4個の水分子が配置され、それが繰り返されてどんどん連なっていくという構造を形成します。
これはすき間が多い、言いかえれば水の状態よりも体積が大きい(密度が小さい)構造です。つまり、水と氷では氷のほうが密度が小さいので、氷は水に浮かぶのです。逆に、氷が水になるときには水素結合の一部が切断されて構造のすき間に水分子が入り込み、同じ質量であってもその体積は減少し、密度は増大します。
以前は、琵琶湖などで水温が高くなると発生する植物性プランクトンの影響で、夏場になると水道水がかび臭くなっていました。
しかし、現在では、高度浄水処理の導入により、かび臭の発生はなくなっています。ただ、水道水には消毒のために塩素を入れることが法律で決められており、この塩素の影響でカルキ臭を感じる場合があります。
カルキ臭については、容器にくんで冷蔵庫で冷やせば、あまりにおいは感じなくなります。
また、やかんなどの容器で沸騰させた後、ふたを空けてさらに2~3分沸かし、その後冷蔵庫で冷やせばにおいはほとんど感じなくなります。
ただ、これらの水は塩素が抜けており、雑菌が繁殖しやすくなっているので、できるだけ早めに使い切るようにしてください。
日本の水道水の歴史をみると、きれいな飲み水を配るように初めてつくられた水道は、東京の「神田上水」で、天正18年(1590年)のことです。この時代は、徳川家康が、江戸(今の東京)に大城下町を建設し始めた頃 に当たります。
しかし、この時代の水道は、川や池の水をそのまま飲み水にしていました。水を消毒したり、ろ過して配るための浄水場が日本で初めてつくられたのは、明治20年(1887年)の横浜市です。
神戸市は、7番目で、明治33年(1900年)のことです。
1.横浜市/明治20年(1887年)
2.函館市/明治22年(1889年)
3.長崎市/明治24年(1891年)
4.大阪市/明治28年(1895年)
5.広島市/明治31年(1898年)
6.東京都/明治31年(1898年)
7.神戸市/明治33年(1900年)