一般財団法人神戸市水道サービス公社
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神戸市水道サービス公社 / よくある質問

よくある質問

FAQ

よくある質問

 

Q1.受水槽水道の適正管理検査のお申込み方法は?

「簡易専用水道」・「小規模受水槽水道」検査の流れ当公社は受水槽水道における水道法第34条の2第2項の簡易専用水道の管理の検査を行う登録検査機関(厚生労働大臣登録第137号)です。
また、小規模受水槽水道の検査も簡易専用水道に準じて行っています。

検査の流れ

お申込みいただきました検査は、つぎのような流れでおこないます。

「簡易専用水道」・「小規模受水槽水道」検査の流れ(PDF:98.8KB)

検査料金

検査料金については、お問い合わせください。

検査のお問い合わせ・お申込み

まずは、電話・FAXでお気軽にご連絡ください。
一般財団法人 神戸市水道サービス公社
工務課:受水槽水道担当定期検査依頼書
TEL.078-621-1908  FAX.078-621-1911
受付時間  午前9時00分~午後5時00分 月曜日~金曜日(祝日は除きます)
休日  土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)

資料

Q2.受水槽水道設置者の管理義務とはなんですか?

いつもきれいな受水槽!受水槽水道設置者の皆様へ

保健所長への届出

神戸市受水槽 水道衛生管理指導要綱(第3条)に基づき「受水槽水道設置届出」を所轄の保健所衛生監視事務所に提出が必要です。

帳簿書類等の設置及び保存

受水槽水道の管理を適正に行うために、関係施設の配置状況や管理状況を記録した書類を当該受水槽水道所在地の事務所等に設置し、保存が必要です。(第6条)

管理基準及び維持管理(第4条)

  1. 毎年1回以上、定期的に水槽の清掃を行うこと。
  2. 水槽の定期的な点検・補修などを行い、有害物質、汚水等による水の汚染防止に努めること。
  3. 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、必要な事項について水質検査を行い、原因究明に努めること。

定期検査の受検

  1. 定期検査受検の義務
    簡易専用水道の設置者は、水道法及び厚生労働省令の定めるところにより、管理(水槽の清掃や点検等)について、「厚生労働 大臣の登録を受けた検査機関」による定期検査を毎年1回以上受けることが義務付けられています。 一方、小規模受水槽水道の設置者については、神戸市受水槽水道衛生管理指導要綱により受水槽の有効容量が3立方メートルを超える受水槽の設置者は、同様に毎年1回以上定期検査を受けることを義務付け、受水槽の有効容量が3立方メートル以下の受水槽の設置者も同様に定期検査を受けるように努力することと定められています。
  2. 定期検査の内容
    現場検査の実施
    1. 施設及びその管理の状態に関する検査
    2. 給水栓における水質検査
    3. 書類の整理等に関する検査

※【特例】「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」の適用を受ける施設(特定建築物)は上記に替えて管理状況を示す書類の検査のみとする。


名称 項目 内容
現場検査 1.施設及びその管理の状態に関する検査 水道水に有害物、汚水等が混入する恐れの有無
水槽及び周辺の清掃状況
水槽内の沈積物の有無
2.給水栓における水質検査 臭気、味、色、色度及び濁度に関する検査並びに残留塩素の有無
3.書類の整理等に関する検査(次に掲げる書類の整理及び保存状況) ア、簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
イ、受水槽周囲の構造物の配置を明らかにした図面
ウ、水槽の清掃の記録
エ、その他の管理についての記録

検査のお問い合わせ・お申込み

一般財団法人 神戸市水道サービス公社 工務課:受水槽水道担当
TEL.078-621-1908 FAX.078-621-1911
受付時間  午前9時00分~午後5時00分 月曜日~金曜日(祝日は除きます)
休日  土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)

Q3.水漏れしているかどうかわからない?

そんなときは、家中の全ての蛇口を閉めて、しばらくの間、メーターをごらんください。メーターのパイロットが回っていたら、どこかで水が漏れています。水漏れがひどいときは、まずメーターのすぐそばの元栓(止水栓)を右へ回すと漏水は止まります。
なお、水道管等の修理は、水道修繕受付センター(有料)に依頼してください。
TEL.0120-976-194(24時間対応)

Q4.メーター取替後に注意することはありますか?

水道メーターが屋外または室外に設置されている場合はご不在であってもメーター取替をさせていただくことがございます。その際は、「水道メーター取替済のお知らせ」を投函させていただいております。
メーター取替後に水道をご使用になるときは、一時的に空気やにごり水が出る場合がございますので、台所の蛇口(水100%の状態)空気やにごり水が無くなるまで放水をお願いします。
※空気が排出される際ボコボコ、ガタガタと音が出る場合がございます。

Q5.水道工事はどこに頼めばいい?

道路に埋められている配水管(本管)の分岐部から蛇口までを給水装置といい、水道メーターを除きお客様の財産になります。給水装置の工事は、「指定給水装置工事業者(市指定の工事業者)」へお申し込みいただくことになっています。
給水装置の工事はお客様自身が市指定の工事業者と契約し行うものです。複数の業者から見積もりをとるなど、トラブル等には十分気をつけてください。詳しくは、水道局にお問合せください。
なお、水道サービス公社ではお客様からの依頼による、水道工事は行っておりません。

Q6.直結給水ってなに?

3階建て以上の建物では、受水タンクを設けて給水する方式(受水タンク給水方式)が一般的ですが、受水タンクを使わず配水管から蛇口までパイプで結ばれ、途中で空気に触れることなく水を供給する方式を「直結給水方式」といいます。
水圧の十分ある地域では5階の建物まで、直結給水にすることが可能です。また、増圧ポンプを接続して増圧すれば10階建て程度の建物までは、直結給水が可能です。
直結給水にすれば、受水タンクの定期的な検査や清掃が不要になり、いつでも新鮮な水が配水管から直接供給されます。
水道サービス公社では、受水タンクの定期的な検査(有料)や清掃(有料)を行っています。
なお、直結給水に関する相談や見積もりは、神戸市管工事業協同組合(TEL.575-0961)が無料で行っています。

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