一般財団法人神戸市水道サービス公社
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お知らせ

NEWS
2018.03.05 お知らせ Q&A

受水槽水道設置者の管理義務とはなんですか?

いつもきれいな受水槽!受水槽水道設置者の皆様へ

保健所長への届出

神戸市受水槽 水道衛生管理指導要綱(第3条)に基づき「受水槽水道設置届出」を所轄の保健所衛生監視事務所に提出が必要です。

帳簿書類等の設置及び保存

受水槽水道の管理を適正に行うために、関係施設の配置状況や管理状況を記録した書類を当該受水槽水道所在地の事務所等に設置し、保存が必要です。(第6条)

管理基準及び維持管理(第4条)

(1)毎年1回以上、定期的に水槽の清掃を行うこと。

(2)水槽の定期的な点検・補修などを行い、有害物質、汚水等による水の汚染防止に努めること。

(3)給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、必要な事項について水質検査を行い、原因究明に努めること。

定期検査の受検

(1)定期検査受検の義務
簡易専用水道の設置者は、水道法及び厚生労働省令の定めるところにより、管理(水槽の清掃や点検等)について、「厚生労働 大臣の登録を受けた検査機関」による定期検査を毎年1回以上受けることが義務付けられています。
一方、小規模受水槽水道の設置者については、神戸市受水槽水道衛生管理指導要綱により受水槽の有効容量が3立方メートルを 超える受水槽の設置者は、同様に毎年1回以上定期検査を受けることを義務付け、受水槽の有効容量が3立方メートル以下 の受水槽の設置者も同様に定期検査を受けるように努力することと定められています。

(2)定期検査の内容
現場検査の実施

  1. 施設及びその管理の状態に関する検査
  2. 給水栓における水質検査
  3. 書類の整理等に関する検査

※【特例】「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」の適用を受ける施設(特定建築物)は上記に替えて管理状況を示す書類の検査のみとする。

名称 項目 内容
現場検査 1.施設及びその管理の状態に関する検査 水道水に有害物、汚水等が混入する恐れの有無
水槽及び周辺の清掃状況
水槽内の沈積物の有無
2.給水栓における水質検査 臭気、味、色、色度及び濁度に関する検査並びに残留塩素の有無
3.書類の整理等に関する検査(次に掲げる書類の整理及び保存状況) ア、簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
イ、受水槽周囲の構造物の配置を明らかにした図面
ウ、水槽の清掃の記録
エ、その他の管理についての記録

検査のお問い合わせ・お申込み

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